乙:今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第15問オです。
根抵当権でない抵当権に関する(中略)
オ. Xが所有する甲不動産について,Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに,Aが,XのYに対する借入れ債務を担保するため,Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合,Aが借入れ債務を全額弁済したとしても,Xは,Yに対して,抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:To read your constellations, looking for conversation
出典:https://genius.com/Blackwave-elusive-lyrics
感想:constellationは乙さんは知らなかったそうです。
乙:民法499条は
「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」
同法501条1項は
「前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。