刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1836

乙:今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第20問アとエです。

弁済による代位に関する(中略)
ア. 後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,債権者に代位して
先順位抵当権を取得する。
エ. 代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合には,保証人は,主たる
債務者に対する求償権の成立及びその内容について主張立証することを要しない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:These white little lies
Are all so convincing

出典:https://lyricstranslate.com/en/overslept-tunnel-vision-lyrics.html

感想:アルクによると、a white lieは、たわいない[罪のない]うそ、などの意味です。


乙:アについて、民法499条は

「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」

同法474条2項は

「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」

同法501条1項は

「前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」

と、規定しています。

大決昭和6年12月18日は

「債務ノ弁済ニ付正当ノ利益ヲ有スル者カ弁済ヲ為シタルトキハ其ノ者ハ之ニ因リ当然債権者ニ代位スルモ旧債権者ノ抵当権ハ之カ抛棄ヲ為サハ格別代位弁済ニ因リ当然ニハ消滅セサルコト民法第五百条ノ法意ニ徴シテ明ナルヲ以テ旧債権者ニ於テ抵当権実行ノ為既ニ競売ノ申立ヲ為シ該手続進行中ナリシ場合ニ於テハ裁判所ニ対スル競売申立取下ノ手続ニ依ルニ非サレハ該手続ノ廃止ハ之ヲ求ムルコトヲ得ス然ラハ則チ代位債権者カ弁済ヲ以テ基本抵当権ノ消滅ヲ主張シ競売手続ノ廃棄ヲ請求スルモ之ニヨリテ競売手続ノ進行ハ廃止セラルヘキニアラス」

と、判示しています。


エについて、最判昭和61年2月20日は

「代位弁済者が原債権及び担保権を行使して訴訟においてその給付又は確認を請求する場合には、それによつて確保されるべき求償権の成立、債権の内容を主張立証しなければならず」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、エが誤りです。