刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1841

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第15問4と5です。

根抵当権に関する(中略)
4. 根抵当権の元本の確定前であっても,弁済期が到来した被担保債権をすべて弁済した第三者
は,債務者に対する求償権を確実にするため,根抵当権者に代位して,根抵当権を行使するこ
とができる。
5. 元本確定前の根抵当権は,被担保債権とは切り離された極度額の価値支配権であるから,そ
の全部又は一部を譲渡することができるが,債務者や被担保債権も変わり得るから,根抵当権
設定者の承諾を得なければならない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:The second someone mentioned you were all alone
I could feel the trouble coursing through your veins

出典:https://youtu.be/nqnkBdExjws

感想:the second someoneは、二人めの誰かではなく、誰かが~と述べたときというような意味でしょうか。


乙:4について、民法398条の7第1項は

「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。」


5について、民法398条の12第1項は

「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。」

同法398条の13は

「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。