刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1852

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第32問アとエです。

婚姻の取消しに関する(中略)
ア.未成年の子は,父母の同意がなければ婚姻することはできないから,父母は,同意のないこ
とを理由に婚姻の取消しを請求することができる。
エ.検察官は,当事者双方が存命中は,婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:You could be my daddy-o, we could get lost in our lust, us

出典:https://youtu.be/aaNm48wiezs

感想:アルクによると、daddy-oは、〈呼び掛け〉おじさんの意味です。


乙:アについて、民法737条は

「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」

同法743条は

「婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。」

と、規定しています。


エについて、民法744条1項は

「第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが誤りで、エが正しいです。