刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1856

乙:今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第22問2と5です。

売買契約に基づき売買代金の支払を請求する場合に関する(中略)
2. 法律行為の附款である条件をそれが付された法律行為の成立要件とは区別される可分なもの
と考える見解に立った場合,売買契約に停止条件が付されているときは,停止条件が成就した
ことが再抗弁となる。
5. 被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,目的物引渡しにつき,その履行
の提供をしたことを再抗弁として主張することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:When we are older
At least i’ll try

出典:https://youtu.be/-bPKBpOK7wg

感想:at leastの反対はat mostだと思います。


乙:2について

「条件,期限は法律行為の付款である。付款をめぐる主張立証責任の分配については,付款によって利益を受けるYが付款の合意について主張立証責任を負担する(3頁)。したがって,例えば,Xの売買代金請求権の発生が将来生起することの不確実な事実の発生にかかっている場合(停止条件),Yは,売買契約に停止条件を付する合意の成立を抗弁として主張することができ,その事実が発生したとの主張は,これに対するXの再抗弁である。」

司法研修所編『改訂 紛争類型別の要件事実』7頁


5について、民法492条は

「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」

と、規定しています。

最判昭和34年5月14日は

「双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があつても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものでないことは所論のとおりである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、2が正しく、5が誤りです。