刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1858

乙:今日の問題は、司法試験平成26年民事系第16問アとオです。

売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し,買主の住所で引き渡すこととされていた場合に関する(中略)
ア.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに,買主がその受領を拒んだ場
合には,その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても,売主は,ワインの引渡
債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
オ.買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,売主が弁済の準備をしたことを
買主に通知してその受領を催告したときは,売主は,約定の期日に買主の住所にワインを持参
しなくても,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:No I’m not mad about it
But I don’t know how to say it

出典:https://genius.com/Shannen-james-separate-ways-lyrics

感想:アルクによると、mad aboutは、~に怒るなどの意味です。


乙:アについて、民法413条1項は

「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。」


オについて、民法493条は

「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」

同法492条は

「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが誤りで、オが正しいです。