刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1866

乙:今日の問題は、司法試験平成28年民法第35問ウとオです。

地上権及び土地賃借権に関する(中略)
ウ.地上権者は,土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが,
賃借人は,賃貸人の承諾又はそれに代わる裁判所の許可を得なければ,土地賃借権を譲渡する
ことができない。
オ.土地について有益費を支出し,その価格の増加が現存する場合において,地上権者と賃借人
は,いずれも,その選択に従い,支出した金額又は増価額の償還を土地所有者に請求すること
ができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Got so out of touch, I started to levitate

出典:https://genius.com/The-big-moon-your-light-lyrics

感想:アルクによると、out of touchは、接触しないで、非接触状態でなどの意味です。


乙:ウの前段について

「地上権には,原則として譲渡性が認められる。地上権の譲渡性は,物権であることから,当然に導かれるものである。」

辰巳法律研究所『平成29年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト4 民事系民法②』1142頁

前段は正しいです。

後段について、民法612条1項は

「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」

借地借家法19条1項前段は

「借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。」

と、規定しています。後段も正しいです。


オについて、民法608条2項本文は

「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。」

同法196条2項本文は

「占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウが正しく、オが誤りです。