刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1868

乙:今日の問題は、司法試験平成27年民法第23問ウとエです。

賃貸借契約及び消費貸借契約に関する(中略)
ウ.賃貸借契約における賃料の支払時期も,利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も,当事者の合意により自由に定めることができる。
エ.賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合に貸主が解約の申入れをしたときは,借主は,法定の期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが,消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合に貸主が返還を請求したときは,借主は,直ちに目的物を返還しなければ遅滞の責任を負う。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Well the world was my oyster
But then it got turned upside down, and the pearl fell out

出典:https://genius.com/The-ninth-wave-maybe-you-didnt-know-lyrics

感想:アルクによると、The world is my oyster.
は、世界[この世]は私の思いのままだ。という意味です。


乙:ウについて、民法614条は

「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。」

と、規定しています。


エについて、民法617条1項柱書は

「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。」

同法591条1項は

「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」

と、規定しています。

大判昭和5年6月4日は

「消費貸借ノ当事者カ返還ノ時期ヲ定メサル場合ニ於ケル規定タル民法第五百九十一条第一項ハ借主ニ与フルニ一ノ抗弁権ヲ以テシタルモノニ外ナラストノコトハ夙ニ当院ノ判例トスルトコロナリ今其ノ抗弁権ト云フ意味ハ他ニ非ス凡ソ履行期ノ定メ無キ場合ニ於テハ履行期ハ不断ニ到来シツツアリ唯遅滞ハ履行ノ請求アルニ非サレハ之ヲ生セス消費貸借ノ場合亦此数ニ漏ルルトコロ無キカ故ニ貸主ハ何時ニテモ直チニ返還ヲ請求スルヲ得ヘク之ニ対シ借主カ当該抗弁権ヲ行使セサル以上借主ハ直チニ返還ヲ為ササル可カラス之ヲ為ササレハ則チ遅滞ノ責ヲ免ルルヲ得ス反之借主ニ於テ抗弁権ヲ行使シタルトキハ借主ハ相当期間満了ノ時ニ於テ返還ヲ為セハ足ル之ヲ為ササル場合ニ於テハ此時ヨリ遅滞ノ責ニ任セサルヲ得ス判例ノ趣旨蓋此クノ如キニ外ナラス」

大判昭和5年1月29日は

「民法第五百九十一条第一項ニ於テ消費貸借ノ当事者カ返還ノ時期ヲ定メサリシトキハ貸主ハ相当ノ期間ヲ定メテ返還ノ催告ヲ為スコトヲ得ル旨ヲ定メタルハ借主ヲシテ返還ノ準備ヲ為サシムル為相当ニ猶予期間ヲ許与スル趣旨ニ外ナラサルカ故ニ貸主カ為ス返還ノ催告ニ於テ一定ノ日時若ハ期間ヲ明示セサリシトスルモ其ノ催告ノ時ヨリ借主カ返還ノ準備ヲ為スニ相当ナル期間ヲ経過シタル後ニ於テハ借主ハ最早之カ返還ヲ拒否シ得ヘキ理由ナク従テ履行ヲ為スヘキ時期ハ到来シ爾後借主ハ履行遅滞ノ責ニ任スルモノト解スルヲ相当トス」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、ウが正しく、エが誤りです。