刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1890

乙:I’m beaming up. (It’s all alright up there).

出典:https://youtu.be/KXnByouEYCk

感想:アルクによると、beamed up by aliensは、〔物語・冗談などで〕宇宙人に転送[けん引]ビームで引っ張り上げられるなどの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第41問234です。

株式会社(清算株式会社を除く。)における機関設計に関する(中略)
2. 会社法上の公開会社には,取締役会を必ず置かなければならない。
3. 取締役会を置いた場合には,監査役又は委員会(指名委員会,監査委員会及び報酬委員会を
いう。以下同じ。)のいずれかを必ず置かなければならない。
4. 取締役会を置かない場合には,監査役会及び委員会のいずれも置くことができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、会社法327条1項1号は

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社」

同法2条5号は

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」

と、規定しています。


3について、会社法327条2項は

「取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。」

同法327条1項3号,4号は

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社」

と、規定しています。


4について、会社法327条1項は

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社」

と、規定しています


したがって、上記記述は、2と4が正しく、3が誤りです。