刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1891

乙:You’re looking for that instant truth

出典:https://genius.com/Jungle-truth-lyrics

感想:look forはsearchと同じような意味だそうです。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第46問3です。

会社法上の公開会社である委員会設置会社の業務執行に関する次の1から5までの各事項のう
ち,その決定を執行役に委任することができるもの(中略)
3.株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法404条2項2号は

「監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定」

同法416条4項本文は

「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、その決定を執行役に委任することができるものには当たりません。