刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1904

乙:If he's using you as bait
Just try to sit back and wait

出典:https://genius.com/Lime-garden-pulp-lyrics

感想:アルクによると、しらす干しは英語でdried whitebaitです。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第50問オです。

監査役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが甲社に損害を与えた
として,株主Bが,甲社に対し,Aの責任を追及する訴えの提起を請求した場合に関する(中略)
オ.Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は,甲社に対しても及ぶが,その請求を棄却する確定判決の効力は,甲社には及ばない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法838条は

「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。