刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1909

乙:Quarter to nine

出典:https://l-hit.com/en/2326377

感想:8:45でしょうか。イギリス英語の言い方らしいです。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第38問イです。

株式会社の発起設立に関する(中略)
イ.発起人が2名以上ある場合,そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,他
の発起人は,設立時発行株式を引き受けないことができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法25条2項は

「各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。