乙:Quarter to nine
出典:https://l-hit.com/en/2326377
感想:8:45でしょうか。イギリス英語の言い方らしいです。
今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第38問イです。
株式会社の発起設立に関する(中略)
イ.発起人が2名以上ある場合,そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,他
の発起人は,設立時発行株式を引き受けないことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法25条2項は
「各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。