刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1912

乙:i’m bored of the boring trainers you wear on your feet

出典:https://youtu.be/VDIFPN_lCpM

感想:trainersは、イギリス英語でスニーカーの意味です。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/trainer?q=Trainer


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第37問オです。

株式会社の設立に関する(中略)
オ. 会社が発行することのできる株式の総数は,公証人の認証を受ける時に定款に記載され,又
は記録されている必要はないが,会社成立の時までには定款で定めなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法37条1項は

「発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」

同法98条は

「第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。