刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1919

乙:It keeps me up for hours

出典:https://youtu.be/uuZB03RarnY

感想:アルクによると、keep upは、起こしておくなどの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第50問エです。

会社の公告に関する(中略)
エ.株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては,事故その他やむを得ない
事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として,官報に掲載す
る方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることが
できる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法939条3項は

「会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。」

同条1項1号,2号は

「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。