刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1921

乙:You wanted sunlight but I was a cloudburst

出典:https://youtu.be/fjdhR1xm7_4

感想:アルクによると、cloudburstは、土砂降りという意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第38問エです。

株式会社の設立に関する(中略)
エ. 設立時募集株式の引受人は,会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会において議決
権を行使した後は,錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張することはできな
い。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法102条6項は

「設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。」

民法95条1項は

「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。