刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1937

乙:Too many leaves in the city

出典:https://genius.com/Unknown-mortal-orchestra-hunnybee-lyrics

感想:知りませんでしたが、manyは正式で、口語ではa lot ofが多いそうです。

ご参考:https://englishhub.jp/news/gabastyle-synonym-many-much-alotof.html


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第40問アです。

株主総会に関する(中略)
ア. 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときを除き,株主総会の招集通知は,当該株主総会の日の1週間前までに,発しなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法298条1項3号,4号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」

同法299条1項は

「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。