刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1940

乙:I hope you call your bredrin
To come and read you stories

出典:https://genius.com/Chrissi-lady-kisses-lyrics

感想:アルクによると、read someone a storyは、(人)に物語を読んでやる[読み聞かせる]という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第19問アウエです。

株主総会の招集に関する(中略)なお,いわゆる全員出席総会が成立する場合及び招集手続の省略について株主全員の同意がある場合は,考慮しないものとする。(中略)
ア.取締役会設置会社でない会社においては,株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には,株主総会の目的である事項を定めたときでも,その事項を招集通知に記載することを要しない。
ウ.会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,口頭ですることができない。
エ.大会社においては,株主総会の招集に際して,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、会社法299条2項,3項は

「2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。」

と、規定しています。

「取締役会設置会社でない会社であって,かつ,書面又は電磁的方法によって議決権行使ができる旨を定めない場合には,招集通知の内容について特別の制約はなく,議題の通知等は要求されていない(会社法299条2項,3項参照)。」

辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』119頁


ウについて、会社法299条2項2号は

「次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
二 株式会社が取締役会設置会社である場合」

同法327条1項1号は

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社」

と、規定しています。


エについて、会社法298条1項3号,2項本文は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アとウが正しく、エが誤りです。