刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1950

乙:To even get near to me
Was some fucking wizardry

出典:https://genius.com/Self-esteem-fucking-wizardry-lyrics

感想:昔、ウィザードリィというゲームが家にありました。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第47問5です。

株主の権利に関する(中略)
5.株主は,株主総会の会議の目的事項に関し,取締役・監査役に対する質問事項を事前に会社に通知しておくことができるが,この事前通知があっても,株主が総会において質問をしなければ,取締役・監査役に説明の義務は生じない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法314条本文は

「取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。」

と、規定しています。


東京高判昭和61年2月19日は

「商法二三七条の三第一項の規定する取締役等の説明義務は総会において説明を求められて始めて生ずるものであることは右規定の文言から明らかであり、右規定の上からは、予め会社に質問状を提出しても、総会で質問をしない限り、取締役等がこれについて説明をしなければならないものではない。ただ、総会の運営を円滑に行うため、予め質問状の提出があったものについて、総会で改めて質問をまつことなく説明することは総会の運営方法の当否の問題として会社に委ねられているところというべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。