刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1951

乙:Don't bring her up again

出典:https://genius.com/Self-esteem-you-forever-lyrics

感想:アルクによると、bring upは、〔話題・議題・案・問題などを〕持ち出す、言い出す、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第43問イです。

一定の法定期間内本店に備え置かれなければならない次のアからオまでのもののうち,それらが書面をもって作成されている場合において,法定の備置期間内における営業時間内に,裁判所の許可を得ることなく,株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができるもの(中略)
イ. 株主総会議事録

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法318条1項,4項1号は

「株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4 債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、法定の備置期間内における営業時間内に,裁判所の許可を得ることなく,株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができるものです。