刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1960

乙:Smile for the priest now, God save the banknote

出典:https://youtu.be/H5gqZV7OsCM

感想:God Save the Queenのsaveは、仮定法現在だそうです。

ご参考:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E7%8E%8B%E9%99%9B%E4%B8%8B%E4%B8%87%E6%AD%B3


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第48問ウです。

株主総会における瑕疵ある決議についての訴訟に関する(中略)
ウ. 計算書類承認の株主総会決議の取消訴訟の係属中に,翌期以後の計算書類が承認された場合であっても,原告が勝訴すれば決議がさかのぼって無効になることから,その後にその議案につき再決議がされたなどの特別の事情のない限り,訴えの利益は失われない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和58年6月7日は

「株主総会決議取消の訴えのような形成の訴えは、法律に規定のある場合に限つて許される訴えであるから、法律の規定する要件を充たす場合には訴えの利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により右利益を喪失するに至る場合のあることは否定しえないところである。しかして、被上告人らの上告人に対する本訴請求は、昭和四五年一一月二八日に開催された上告会社の第四二回定時株主総会における「昭和四五年四月一日より同年九月三〇日に至る第四二期営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分案を原案どおり承認する」旨の本件決議について、その手続に瑕疵があることを理由として取消を求めるものであるところ、その勝訴の判決が確定すれば、右決議は初めに遡つて無効となる結果、営業報告書等の計算書類については総会における承認を欠くことになり、また、右決議に基づく利益処分もその効力を有しないことになつて、法律上再決議が必要となるものというべきであるから、その後に右議案につき再決議がされたなどの特別の事情がない限り、右決議取消を求める訴えの利益が失われることはない」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。