刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2003

乙:How come you always think you know best? - so blessed

出典:https://youtu.be/uGIobeWhYwY

感想:how comeの後は平叙文と同じ語順と何かで読みました。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第46問です。

委員会設置会社における計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに連結計算書類に関する(中略)
1.委員会設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は,貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
2.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は,いずれも,監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
3.定時株主総会の招集の通知に際しては,取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず,これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も,株主に対して提供されなければならない。
4.取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば,監査委員会の監査報告の内容にかかわらず,当該計算書類は定時株主総
会の承認を受けることを要しない。
5.各事業年度に係る連結計算書類を作成した委員会設置会社においては,当該連結計算書類の
内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが,当該連結計算書類は
定時株主総会の承認を受けることを要しない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、会社法435条2項は

「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」


2について、会社法436条2項は

「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)」

同法435条2項は

「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」


3について、会社法436条3項は

「取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。」

同法437条は

「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」


4について、会社法439条は

「会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。」

同法436条3項は

「取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。」

会社計算規則126条1項2号イは

「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨」


5について、会社法444条7項1号は

「次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第四項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。
一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社 第五項の承認を受けた連結計算書類」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1と5が誤りで、234が正しいです。