刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2011

乙:Take a minute out

出典:https://genius.com/Babe-rainbow-johny-says-stay-cool-lyrics

感想:アルクによると、take outは、〔ある期間を〕休みとする、という意味もあるようです。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第47問エです。

株式会社の剰余金の配当に関する(中略)なお,この会社の純資産額は,300万円を下回らないものとする。(中略)
エ.金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには,当該配当財産に代えて金銭を交付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず,株主総会の特別決議によらなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法454条4項1号は

「配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間」

同法309条2項10号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。