刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2015

乙:Look me in the eye I know you
Don’t wanna talk about it

出典:https://genius.com/Mia-wray-needs-lyrics

感想:アルクによると、look someone in the eyeは、(人)の目をまともに見る[直視する・正視する]、(人)の顔をじっと見る、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第42問エです。

自己株式に関する(中略)
エ. 株式会社は,定款に定めがあるときは,その保有する自己株式について,剰余金の配当をす
ることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法461条1項8号は

「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
八 剰余金の配当」

同法453条は

「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。