刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2017

乙:Laughing at all his flex’s

出典:https://youtu.be/2L0nDHEFPF0

感想:アルクによると、laugh atは、~を笑う、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第23問4と5です。

自己株式の取得に係る分配可能額の規制に関する(中略)
4.株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において,当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
5.株式交換をする場合において,株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があった
ときは,当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,
分配可能額を超えてはならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:4について、会社法155条10号は

「株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合」

と、規定しています。


5について、会社法155条13号は

「株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合」

会社法施行規則27条5項は

「法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五 当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合」

会社法785条5項は

「第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。」

同法797条5項は

「第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4も5も誤りです。