刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2029

乙:but if it weren't for the light pollution
I think this this city might really suit you

出典:https://youtu.be/TU7RFSusY6E

感想:アルクによると、it were not forは、もし~がなかったら[いなかったら]という意味です。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第37問アとイです。

営業譲渡に関する(中略)
ア.譲渡される営業により生じた債務について譲受人が免責的債務引受をすることに債権者が同意しない場合には,譲渡人は,譲渡した財産の価額を限度として債権者に対して弁済する責任を負うことになる。
イ.譲受人が譲渡人の商号を続用する場合には,譲渡される営業により生じた債務については,譲受人が債務引受をしていないときでも,譲受人が債務の弁済の責任を負い,譲渡人は債務を免れる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて

「営業譲渡があったとしても,免責的債務引受けや債務者の交替による更改契約等がない限り,未だ譲渡人が債務者である。したがって,譲受人が免責的債務引受けをすることに債権者が同意しない場合には,譲渡人が債務者であり,譲渡人は当然に,債務の全部につき債権者に対して弁済する責任を負う。」

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」463頁


イについて、商法17条1項は

「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アもイも誤りです。