刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2035

乙:What the heck? Such a bore

出典:https://genius.com/Melby-magic-lyrics

感想:アルクによると、what the heckは、一体何が[誰が]、何てこった、畜生、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第50問234です。

代理商に関する(中略)
2.代理商は,取引の代理をした場合においては,商人の請求があるときに限り,遅滞なく,そ
の旨の通知を発しなければならない。
3.代理商は,契約の期間を定めなかったときは,いつでも,その代理商契約を解除することができる。
4.代理商は,商人の許可を受けなければ,自ら営業を行うことができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、商法27条は

「代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。」

と、規定しています。


3について、商法30条1項は

「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」

民法651条は

「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」

と、規定しています。


4について、商法28条1項1号、2号は

「代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2も3も4も誤りです。