刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2037

乙:Leave the house, you're heading south
Going straight to hell

出典:https://genius.com/Charlotte-oc-here-comes-another-lyrics

感想:アルクによると、head southは、姿を消す、逃げる、などの意味もあるそうです。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第50問アとエです。

商慣習に関する(中略)
ア.商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
エ.商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも,その適用を求める当事者は,訴訟において,
その存在及び内容について証明責任を負う。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、商法1条2項は

「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。」

と、規定しています。


エについて

「商慣習に社会一般の法的確信まで加わり,法規範としての妥当性が現れる状態となったものを,単なる商慣習と区別して商慣習法という。そして,大判明38.3.13は,商慣習法で裁判所に知られたものについて,当事者の申立てや立証を待たずに職権で適用するとしている。」

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」479頁


したがって、上記記述は、アもエも誤りです。