刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2038

乙:Guess we're both stuck in the same boat

出典:https://genius.com/Beabadoobee-she-plays-bass-lyrics

感想:アルクによると、stuck inは、~にはまり込んでいる、などの意味です。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第54問アとウです。

商人及び商行為に関する(中略)
ア.判例によれば,商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合において,相手方において,代理人が本人のためにすることを知らなかったときは,代理人は自己のためにその行為をしたものとみなされ,相手方は,本人に対して履行の請求をすることができ
ない。
ウ.商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,その申込みとともに受け取った物品があるときでも,平常取引をする者から申込みを受けたときでなければ,その商人は,その物品を保管する義務を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、最判昭和43年4月24日は

「代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとしている趣旨は、本人と相手方との間には、すでに同条本文の規定によつて、代理に基づく法律関係が生じているのであるが、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたとき(過失により知らなかつたときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であ」る。

と、判示しています。


ウについて、商法510条本文は

「商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アもウも誤りです。