刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2136

乙:If there’s one thing that I know for certain
Live this life as though I’ve earned it
And I will grow and make mistakes

出典:https://lyricsfa.com/2022/03/31/mia-wray-rerun-lyrics/

感想:アルクによると、for certainは、確かに、確実に、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第19問アとエです。

株主総会の招集に関する(中略)なお,いわゆる全員出席総会が成立する場合及び招集手続の省略について株主全員の同意がある場合は,考慮しないものとする。
ア.取締役会設置会社でない会社においては,株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には,株主総会の目的である事項を定めたときでも,その事項を招集通知に記載することを要しない。
エ.大会社においては,株主総会の招集に際して,株主総会に出席しない株主が書面によって議
決権を行使することができる旨を定めなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、会社法299条2項,3項は

「2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。」

と、規定しています。


エについて、会社法298条1項3号,2項本文は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、エが誤りです。