刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2144

乙:Trade in some of my past

出典:https://youtu.be/6_DbjLYC0mg

感想:アルクによると、trade inは、~を下取りに出す、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第42問2です。

株主総会の決議要件に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
なお,各記述は,株主総会において決議を要する場合であることを前提とし,かつ,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。(中略)
2.事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議と,吸収分割株式会社においてする吸収分割契約
の承認の決議とは,決議要件が同じである。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法467条1項1号は

「株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡」

同法309条2項11号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」

同法783条1項は

「消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」

同法309条2項12号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」

同法782条1項2号は

「次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
二 吸収分割株式会社 吸収分割契約」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。