刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2154

乙:I've seen a little something there, where the water clears the illusion

出典:https://youtu.be/kg7KcPCf9iw

感想:アルクによると、little somethingは、ちょっとした何か、という意味です。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第46問イです。

監査役会設置会社における監査役及び監査役会に関する(中略)
イ.監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,監査役会の同意を得る必要はない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法831条1項柱書前段は

「次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」

同法828条2項1号は

「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。