刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2158

乙:take over my mind

出典:https://youtu.be/m3_IKF_zN5g

感想:アルクによると、take overは、〔力ずくで権力などを〕奪う[奪取する]、などの意味です。

今日の問題は、予備試験令和元年刑法第2問4と5です。

文書等毀棄罪に関する(中略)
4.私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは,権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
5.手形や小切手等の有価証券は,私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:4について

「客体である私用文書とは,権利又は義務に関する他人の文書をいい,これは権利又は義務の存否・得喪・変更を証明するための文書をいう。(中略)権利又は義務に関する文書は,他人の所有に属する必要があるが,自己の物でも,差押えを受け,物権を負担し,又は賃貸したものについては客体に含まれる(刑262条)。」

山口厚『刑法』355頁

5について、最決昭和44年5月1日は

「(刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他
人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれるとした原判断は相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、4が正しく、5が誤りです。