刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2159

乙:Make a true believer of
Anyone, anyone, anyone

出典:https://genius.com/Chvrches-lies-lyrics

感想:アルクによると、a true believerは、狂信者、熱狂的な信者という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第50問アです。

株主総会決議に関する(中略)
ア. 取締役を選任する株主総会決議が不存在の場合に,当該取締役によって構成される取締役会で選任された代表取締役が,その取締役会の招集決定に基づいて株主総会を招集しても,その株主総会での決議は,いわゆる全員出席総会にあたるなどといった特段の事情がない限り,不存在である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判平成2年4月17日は

「このように取締役を選任する旨の株主総会の決議が存在するものとはいえない場合においては、当該取締役によって構成される取締役会は正当な取締役会とはいえず、かつ、その取締役会で選任された代表取締役も正当に選任されたものではなく(ちなみに、本件においては、Dを代表取締役に選任する旨の昭和四九年七月一日付けの上告人の取締役会の決議自体存在しないことは、原審が確定しているところである。)、株主総会召集権限を有しないから、このような取締役会の招集決定に基づき、このような代表取締役が招集した株主総会において新たに取締役を選任する旨の決議がされたとしても、その決議は、いわゆる全員出席総会においてされたなど特段の事情がない限り(最高裁昭和五八年の第一五六七号同六〇年一二月二〇日第二小法廷判決・民集三九巻八号一八六九頁参照)、法律上存在しないものといわざるを得ない。したがって、この瑕疵が継続する限り、以後の株主総会において新たに取締役を選任することはできないものと解される。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。