刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2171

乙:To try and feel something i felt on that slow drive

出典:https://youtu.be/u96C-Yu_I5Q

感想:アルクによると、try andは、~しようと(努力)する、という意味です。


今日の問題は、予備試験令和元年憲法第7問ウです。

憲法の概念に関する(中略)
ウ.「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟
性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が
成立してきた憲法のことをいう。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:〽️まるーちーずは~。いぬーじゃなーいか~。。


乙:「世界のほとんどすべての国の憲法は硬性である。しかしイギリスには憲法典が存在せず(中略)実質的意味の憲法は憲法慣習を除き法律で定められているので、国会の単純多数決で改正することができる。このように通常の立法手続と同じ要件で改正できる憲法を軟性(flexible)憲法と言う。」

芦部信喜『憲法 第四版』7頁


したがって、上記記述は、誤りです。