刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2172

乙:You're talking to me like I'm an office swear jar

出典:https://genius.com/Soak-swear-jar-lyrics

感想:swear jarの意味は検索して分かりました。office swear jarとなると職場に置いてあるものをいうのでしょうか。

今日の問題は、予備試験令和元年憲法第11問ウです。

裁判所に関する(中略)
ウ.判例は,憲法が定める刑事裁判の諸原則が厳格に遵守されるためには高度の法的専門性が要求されることや,憲法が裁判官の職権行使の独立と身分保障のために周到な規定を設けていることなどから,憲法は,刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定しているとの見解に立
ちつつも,一般の国民を刑事裁判に参加させる裁判員制度を合憲であるとした。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:くろいぽめらにあん。かわいかったね。。


乙:最大判平成23年11月16日は

「裁判は,証拠に基づいて事実を明らかにし,これに法を適用することによって,人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり,取り分け,刑事裁判は,人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため,多くの近代民主主義国家において,それぞれの歴史を通じて,刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では,特に31条から39条において,適正手続の保障,裁判を受ける権利,令状主義,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利,証人審問権及び証人喚問権,弁護人依頼権,自己負罪拒否の特権,強制による自白の排除,刑罰不遡及の原則,一事不再理など,適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており,そのほとんどは,各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては,これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず,それには高度の法的専門性が要求される。憲法は,これらの諸原則を規定し,かつ,三権分立の原則の下に,「第6章 司法」において,裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると,憲法は,刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。