刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2174

乙:I'd hate for them to have to come and die

出典:https://genius.com/Anna-of-the-north-meteorite-lyrics

感想:アルクによると、hate forは、~を憎む[嫌う・嫌がる]、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第45問アです。

委員会設置会社に関する(中略)
ア. 取締役は,執行役を兼ねることはできるが,使用人を兼ねることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:前段について、会社法402条6項は

「執行役は、取締役を兼ねることができる。」

前段は正しいです。

後段について、同法331条4項は

「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。