刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2183

乙:If only we could just switch places

出典:https://youtu.be/NvqGFGQho18

感想:アルクによると、switch placesは、〔場所・立場・順番などについて〕交代する、入れ替わる、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成26年商法第20問1です。

表見代表取締役についての会社法第354条に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(中略)
1.取締役の地位を有しない会社の使用人が,代表取締役の承認の下に,会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用して取引をした場合には,会社は,その取引について,善意の第三者に対して責任を負う。
(参照条文)会社法
第354条 株式会社は,代表取締役以外の取締役に社長,副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には,当該取締役がした行為について,善意の第三者に対してその責任を負う。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法354条は

「株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」

と、規定しています。

最判昭和35年10月14日は

「本件消費貸借の締結に当つたDは上告会社の
使用人で、平素から、同会社が他から金員借入の交渉をなすに際し同会社の代表取締役たる社長Eの諒解を得て、上告会社常務取締役の名称を使用(同会社常務取締役なる肩書のある名刺を使用)していたものであるが、本件消費貸借についても右Eの承認の下に、同会社常務取締役の名称を使用したというのである。かくのごとき場合においては、上告会社は商法二六二条の規定の類推解釈により、右Dが会社のためにした金銭借入の行為について、善意の第三者に対してその責を負うものと解するのが相当であつて、これと同趣旨の原判決に所論のような違法ありとするこ
とはできない。本件は消費貸借上の債務の履行請求の訴訟であつて、既に右債務について会社に責ありとする以上、割引のために使用された所論手形が偽造のものであつたとしても、同会社の右消費貸借上の債務に消長をきたすいわれはなく、また、本件借入金は右Dの委任を受けたFが受領したことは原判決の確定するところであ
るから、会社が右Dの借入行為につき責を負うべきものとする以上、右金銭受領行為についてもその責に任ずべきは当然であつて、この点についても原判決に所論のような違法はなく、論旨はすべて理由がない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。