刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2196

乙:Something new to cloud your mind

出典:https://genius.com/Hoops-on-top-lyrics

感想:アルクによると、cloud someone's mindは、(人)の判断を鈍らせる、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第19問オです。

株主総会の招集に関する(中略)なお,いわゆる全員出席総会が成立する場合及び招集手続の省略について株主全員の同意がある場合は,考慮しないものとする。(中略)
オ.連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては,定時株主総会の招
集通知に際して,株主に対し,連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなけれ
ばならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法444条6項は

「会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。」

同法436条は

「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
3 取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。」

同法437条は

「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。