刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2204

乙:don't worry I won't get too close for now

出典:https://youtu.be/KtFphJThz8Q

感想:アルクによると、for nowは、今[現在]のところ、差し当たり、という意味です。close(クロース)、trickyやfairは日常会話で頻出らしいです。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第45問ウとオです。

株式会社の計算に関する(中略)
ウ. 剰余金の分配の財源とするために資本準備金の額を減少することはできない。
オ. 取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議により,その他資本剰余金の額を減少して資
本準備金の額を増額することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、会社法448条は

「株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する準備金の額
二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
3 株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。」

会社計算規則27条1項2号は

「株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
二 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額」

会社法446条4号は

「株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
四 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)」

と、規定しています。


オについて、会社法451条1,2項は

「株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウもオも誤りです。