刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2240

乙:Don’t go back to Texas, babe
Unless you want your heart to break

出典:https://youtu.be/Z1maB9SVrtk

感想:アルクによると、unlessは、~でない限り、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第54問エです。

約束手形の偽造及び変造に関する(中略)
エ.約束手形の支払期日が変造された場合においては,手形所持人が原文言を立証することがで
きないときは,原文言が判明しないことの不利益は,手形所持人に帰する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法77条1項7号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
七 変造(第六十九条)」

同法69条は

「為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」

と、規定しています。


最判昭和42年3月14日は

「約束手形の支払期日(満期)が変造された場合においては、その振出人は原文言(変造前の文言)にしたがつて責を負うに止まるのであるから(手形法七七条一項七号、六九条)、手形所持人は原文言を主張、立証した上、これにしたがつて手形上の請求をするほかはないのであり、もしこれを証明することができないときは、その不利益は手形所持人にこれを帰せしめなければならない。
 本件につき原審が確定したところによれば、本件手形は、上告人山口が、支払期日をそれぞれ(一)一通は昭和三四年三月七日、(二)一通は同年三月一二日、(三)一通は同年四月二六日として振り出した合計三通の約束手形のうちいずれか一通につき、手形の取得者である被上告人赤井において、その支払期日の記載を昭和三四年二月二五日と変造したものであることは明らかであるが、いずれの一通につき変造がなされたものであるかは不明であるというのである。しからば、本件手形の支払期日が変造にかかるものであることは証明されたが、その変造前の原文言が前示(一)ないし(三)のいずれであるかは証明することができなかつたのであるから、前に説示したところにしたがい、原文言が判明しないことによる不利益は、手形所持人である被上告人赤井にこれを帰せしめなければならないこととなる。
 しかるに、原判決は、右と異なり、変造前の原文言は振出人たる上告人山口においてこれを証明することを要し、これを証明することができないときは、その不利益は右上告人にこれを帰せしめるべきであるとしているのであるから、原審の右判断には、所論のごとく、立証責任を誤つた違法があるといわなければならない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。