刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2242

乙:As if we are anything but
Powerless

出典:https://genius.com/Wye-oak-fortune-lyrics

感想:アルクによると、anything butは、~のほかは何でも、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第55問5です。

手形債権の消滅時効に関する(中略)
5.判例によれば,約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には,手形所持人の当該裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効
は,当該猶予期間が満了した時から進行する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和55年5月30日は

「約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人は右猶予期間中は裏書人に対して手形上の請求権を行使することができず、右猶予期間が満了した時はじめてこれを行使することができるものとなるから、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右猶予期間が満了した時から進行するものと解するのが相当である(手形法七七条一項八号により約束手形に準用される同法七〇条二項は、所持人の裏書人に対する請求権の消滅時効の起算日を拒絶証書の日付又は満期の日と定めているが、右は、所持人が拒絶証書の日付又は満期の日から裏書人に対する請求権を行使することができる原則的な場合のことを定めたものであつて,これを支払猶予の特約がされた場合にまで適用することはできない。)。
これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、第一審判決別紙約束手形目録(一)記載の約束手形の所持人である被上告人は、右手形の裏書人である上告人から、右手形の満期(昭和四七年八月三一日)の直前である昭和四七年八月二九日ころ手形金の支払の資金繰りがつかないことを理由に右手形を呈示しないでその支払を満期から四ケ月猶予して欲しい旨懇請され、これを承諾したので、右支払猶予の期間経過後一年以内である昭和四八年一〇月三一日本訴を提起したというのであるから、被上告人の上告人に対する右手形上の請求権は、いまだ時効によつて消滅していないものといわなければならない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。