刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2270

乙:Don't pass me by

出典:https://genius.com/Diana-ross-chain-reaction-lyrics

感想:アルクによると、pass byは、〔~を〕通り過ぎる、などの意味です。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第41問イです。

会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関する(中略)
イ.会社は,定款の定めにより,剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することが
できない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法454条1項は

「株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日」

同法309条1項は

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」

同法341条は

「第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。