刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2280

乙:They're seeping in

 

出典:https://youtu.be/A0TLAFb2vv8

 

感想:アルクによると、seep inは、浸透する、という意味です。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第50問オです。

 

株主総会決議に関する(中略)
オ. 株主以外の者に新株を有利発行する旨の株主総会決議取消訴訟の係属中に,その決議に基づきその第三者に新株が発行されても,決議取消しの訴えの利益は失われない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:最判昭和37年1月19日は

 

「形成の訴は、法律に規定のある場合に限つて許される訴であるから、法律の規定する要件を充たす場合には訴の利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により右利益を欠くに至る場合がないわけではない(当裁判所昭和二七年(オ)第一一五〇号、同二八年一二月二三日大法廷判決、民事判例集七巻一三号一五六一頁参照)。株主以外の者に新株引受権を与えるための株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基き新株の発行が行われてしまつた本件の如きもまたこの場合にあたると解すべきである。そして原判決が本件株主総会の決議取消の請求につき訴の利益を欠くものとして説示するところは、すべて是認できる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。