刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2294

乙:Bleak sublime 
But then the room has gone dry

 

出典:https://youtu.be/kam8VV2kzLc

 

感想:dryはboringのような意味でしょうか。

 

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dry_1?q=Dry

 

 

今日の問題は、新司法試験平成21年第42問エです。

 

取締役の競業取引又は利益相反取引に関する(中略)
エ.取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときは,その取引によって当該会社に損害が生じても,当該取締役は,会社に対する損害賠償責任を負わない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法365条は

 

「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。」

 

会社法356条1項1号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」

 

同法423条1項は

 

「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。