刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2295

乙:Just sit down right in front of your imagination

 

出典:https://youtu.be/ejB0YANq9_U

 

感想:ラジオ英会話によると、場所はin front ofで、beforeは不自然だそうです。

 

 

今日の問題は、予備試験平成25年商法第21問アです。

 

取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが,甲社を代表して,甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する(中略)
ア.本件取引が利益相反取引である場合には,Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても,本件取引により甲社に損害が生じたときは,Bは,その任務を怠ったものと推定される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法423条3項柱書,同項1号は

 

「第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役」

 

同法356条1項3号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。