刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2316

乙:I never thought you'd be the one to catch my eye, but
I've always loved the chase, the chase

 

出典:https://genius.com/Grandmas-house-body-lyrics

 

感想:アルクによると、catch one's eyeは、〔思いがけない物などが〕(人)の目に留まる、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成20年新司法試験民事系第47問5です。

 

株式会社における事業の譲渡に関する(中略)
5. 事業の譲渡においては,事業の全部の譲受けをする場合を除き,譲受けをする会社の株主には,株式買取請求権は認められていない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法469条1項は

 

「事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 第四百六十七条第一項第一号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第四百七十一条第三号の株主総会の決議がされたとき。
二 前条第二項に規定する場合(同条第三項に規定する場合を除く。)」

 

同法467条1項3号は

 

「株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。