刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2327

乙:I’m not your classic beauty

 

出典:https://genius.com/Charlotte-adigery-and-bolis-pupul-hey-lyrics

 

感想:アルクによると、classicは〔芸術作品が〕第1級の、classicalは〔建築・美術・文学が〕古典(主義)の、などの意味です。クラシック音楽はclassical musicです。

 

 

今日の問題は、平成26年司法試験民事系第49問エです。

 

組織再編行為に係る契約又は計画が株主総会において承認された場合には,反対株主に,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求する権利が認められている。この反対株主の株式買取請求権に関する(中略)
エ.株式買取請求権を行使した株主は,いつでも,会社の承諾を得ることなく,その株式買取請求を撤回することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法785条1項は

 

「吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第七百八十三条第二項に規定する場合
二 第七百八十四条第二項に規定する場合」

 

同法797条1項は

 

「吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。」

 

同法806条1項は

 

「新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第八百四条第二項に規定する場合
二 第八百五条に規定する場合」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。