刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2335

乙:I thought I would feel it rolling in
feel the earth quaking
get the shivers- it would hit me like a train
but nothing happened

 

出典:https://youtu.be/QauTyt8VDOY

 

感想:アルクによると、get the shiversは、寒気がする、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成26年司法試験民事系第50問エです。

 

株式会社を当事会社とする組織再編行為と登記に関する(中略)
エ.同一の不動産について,その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法750条2項は

 

「吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」

 

同法923条は

 

「会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。」

 

同法924条は

 

「一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ホ 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
2 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ホ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日」

 

民法177条は

 

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

 

と、規定しています。

 

「同一の不動産に対する差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,不動産の差押えの登記時と吸収分割承継会社による所有権移転登記時の先後で決することとなる。」

 

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」397頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。