刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2241

乙:Everything is see-through

 

出典:https://youtu.be/UAWwi42_HF0

 

感想:アルクによると、see-throughは、透けて見える、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成28年予備試験商法第29問イです。

 

手形の善意取得に関する(中略)
イ.善意取得は,手形の承継取得の一例である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

手形法16条2項は

 

「事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」

 

と、規定しています。

 

「取得者に返還請求の制限の保護を与えるのみでは足らず,権利行使を認める必要があるため,善意取得者は,善意取得の効果として,手形上の権利を原始取得すると解されている。」

 

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」581頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。