刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2242

乙:You push me down and expect me not to fight back

 

出典:https://genius.com/Cassyette-like-that-lyrics

 

感想:アルクによると、fight backは、〔敵の攻撃などに対して〕反撃する、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成24年司法試験民事系第55問ウです。

 

AがBを受取人として振り出した約束手形を,Bは,白地式裏書によってCに譲渡し,Cは,この手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは,記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは,この手形を取得する際,Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは,この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は,Fである。この手形の裏書欄の状況を簡略化して示したものが【図】である。
この手形に関する(中略)
【図】
第1裏書 B → (白地)
第2裏書 D → E
第3裏書 E → F
ウ.Cは,盗難の時から2年間,この手形がCから盗まれたことを証明することにより,Fに対し,この手形の返還を請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:手形法77条1項1号は

 

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)」

 

同法16条2項は

 

「事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」

 

民法193条は

 

「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。